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(1)「申込」の意思表示のタイミング
契約の「申込」の意思表示であるメッセージの伝送がいつなされたのかという「意思表示」のタイミングに関しては、わが国の業界、例えば、EIAJ,CI−NET等で一般的に行われている取決めは、「発注データの伝送時、つまり発注データが受注者のメールボックスに配慮された時点」において契約の「申込」の意思表示があったものとされている。
(2)VAN経由のケースにおける意思表示のタイミング
契約の成立に係る電子データ交換が、VANを経由して行われるケースにおいては、第3.1条(受信)の規定に関して述べたように、発注者(発信者)が連絡モードでVANのメールボックスに発注データ(契約の「申込」の意思表示であるメッセージ)を送り込んだとき(記憶させたとき)、契約の「申込」の意思表示があったことになる。
そして、契約の「申込」の意思表示であるメッセージがVANのメールボックスに送り込まれることになれば、つまり、受注者(受信者)がVANのメールボックスに「照会モード」で当該データを取りにいくことができる状態になれば、当該メッセージは受注者においてアクセス可能となるので、その時点で、受信されたことになる。(第3.1条(受信)の規定により、受信されたものとみなされる。)
(3)契約の成立
上記(2)のように、受注者が契約の「申込」の意、既表示であるメッセージを受理し、これに対する「承諾」の意思表示であるメッセージをVANのメールボックスに送り込んだとき(配慮させたとき)に、「承諾」の意思表示であるメッセージは相手方(発注者)に送信されたことになる。そして、「承諾」の意思表示であるメッセージがVANのメールボックスに記憶されることになれば、相手方(発注者)においてアクセス可能となるので、その時点で、当該メッセージは受理され、その結果、契約が成立することになる(成立したものとみなされる)。このように、EDIを利用して時系列的に行われる電子データ交換により、売買契約が成立することになる。

 

 

 

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